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「ぼくそこ」考 その1ー安保関連法案は違憲だが・・・ [日記・雑感]

 「ぼくらの祖国」という本は略して「ぼくそこ」と呼ばれているらしいので
(といっても7音の言葉を4音に略すという行為に必要性があるのだろうか。まあ流行ですかね)
「ぼくそこ」を改めて読み返しながら、考えたことを少しずつ書いていこうと思う。

 今年の夏から秋にかけて世間の注目となった、日米安全保障条約関連法案の衆参両院での可決をめぐる一連の経緯。
 この間に安倍総理の戦後70年談話が発表されたこともあって、日本のみならず世界からも注目されていたようである。
 
 投票率は戦後最低だったようだが、それでも去年の総選挙で一定の支持を得た安倍内閣がやろうとしたことがなぜあれほどまでに国民から反発を買ったのかといえば、やはり自衛隊を海外に派遣し、場合によってはその時の政府の判断で、他国軍に協力するという形で武力行使を可能にしようとしたからであろう。
 この所謂「集団的自衛権」なるものは、残念ながら今までの日本国憲法の解釈上は、自衛隊としては持つことはできなかった。だからPKO関連法案ができた時も、日本の自衛隊派遣はあくまで非戦闘地域での後方支援に限る、ということになったわけだ。
 そのように歴代の内閣がやってこなかったことを、野党勢力が少ない時に、憲法を改正するのではなく、憲法の解釈を変えるというやり方でやろうとしたことが(仮に反対意見が出たとしても、与党の賛成多数で法案が成立する)多くの反感を招いたのである。

 しかしそもそも、集団的自衛権がなぜ、日本の自衛隊にはないのか。
 このことに対する疑問を持つこと自体に、なんとなく長い間思考停止させられてきた感がある。
 憲法違反だから、というが、戦後間もないまだ戦争責任者の裁判も行われていない時期に、日本を武装解除させるために作られたのが、あの憲法第九条なのだ。
 私が小学生の頃も社会の授業でたまたま万が一日本が他国から攻められたときに、自衛隊だけで対応できるのか?という話題が出たとき、ある先生が
「日本はアメリカと安全保障条約を結んでいるから、日本を攻めてきた国をアメリカが攻撃してくれることになってます」
と答えていたのを覚えているが、今から思えば実に無責任な解説(?)であった。
 そう、確かに日本が他国から攻められた時には米軍がその国を攻撃することになってはいる。
 だが、それこそがまさに国連でも認められている「集団的自衛権」 の行使なのである。
 同盟国のアメリカには集団的自衛権があるのに、日本は憲法違反だから持つことができない??
 
 それって要は、日本はまだ独立国家じゃないよって言ってるようなもんじゃん。
 こんな独立を妨げるような憲法を改正せずに、今の今まで変えないできた思想自体が問題のような気がするのだが・・・。はて

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